婚活料金システム

  • HOME
  • 婚活料金システム

初心者に優しい料金システム
まずは婚活体験から!!
Price

チョットだけ 婚活体験コース

Trial Course

登録料・月会費無料

結婚相談所に興味を持たれている婚活ビギナーの方や、短期間で成婚を目指す行動力のある方にご利用いただきたい短期集中婚活コースです!!

2ヶ月限定 体験入会プラン 
20・30・40代対象

登録料・月会費・お見合いセット料(2回分)無料20代・30代・40代向けの短期婚活体験プラン
結婚相談所に少し興味があり、婚活をチョット体験してみたい方に向けた短期婚活プランです。
お相手へのお申し込みから申し受け、ご縁があれば実際にお見合いも体験できる2ヶ月間の婚活体験。
活動を通して結婚相談所での出会いを体験して頂けます。
料金も大変リーズナブルですので、婚活初心者の婚活体験にピッタリのプランです。

【会員契約期間: 2ヶ月】(料金:税込み)

入会時初期費用
入会金 28,000円
登録料 無料
月会費 無料
お見合いセット料 2回分無料
(3回目以降7,000円)
成婚料 100,000円

カウンセラー支援の婚活コース

Full support Course

手厚い婚活サポートと無料セミナーで成婚を目指す方に!!

カウンセラーHARUMIと二人三脚で婚活を進める
当店一番人気の1年契約コースです!

エクセレントプラン 
お見合い申込15名/月

カウンセラーHARUMIの婚活サポートと無料個別セミナー、ご結婚に向けたお得な各種コンシュルジュサービスが受けられる充実した婚活プランです。
婚活中のお困り事や疑問にカウンセラーHARUMIが的確なアドバイスを行い、各種婚活セミナーと併せ、成婚を引き寄せる「選ばれるアナタ」に導きます。

【会員契約期間: 1年間】(料金:税込み)

入会時初期費用
入会金 49,800円
登録料 16,000円
月会費 6,000円
お見合いセット料 7,000円
成婚料 220,000円

オンライン婚活コース

On line Course

“おうちde婚活” オンライン婚活に最適!!

ゆったりご自身のペースで進められるオンライン婚活に特化した1年契約コースです!!

ご優待婚活コース

Special Offer

ご利用条件を限定

女性限定・婚活アプリ利用中限定・居住エリア限定など、ご利用条件を限定した特別ご優待プラン!!

お試し無料相談・資料のお取り寄せはこちらから

料金内容についてのご説明

入会金について

会員としての地位が付与され、会員として活動するために要する料金です。
(中途退会時は月割りにより、法令で定める中途解約規約に基づき算出される額を返金いたします。)

登録料について

会員としての登録、その他入会等に必要となる事務手続きの料金です。
(中途退会時に返金の対象になりません。)

月会費について

会員として活動するために月々要する料金です。

お見合いセット料について

お見合いの設定・調整に関する、手数料一回分の料金です。

成婚料について

結婚を決められ、寿退会された際に納入していただく料金です。
なお、結婚、婚約またそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間が6ヶ月を経過した場合」など)は「成婚」とみなします。
※金額表示は全て消費税込み価格です。

お支払い方法

入会初期費用のお支払いは原則一括払いとし、入会申込契約書取り交わし当日に申込金として1万円(入会金の一部)をクレジットでお支払いいただき、残金(入会金と登録料の合算した金額から申込金を差引いた金額)を入会申込契約書取り交わしより8日以内に、当社指定口座へお振込みください。
2回目以降のご請求は、月会費と活動に応じてその都度発生する料金(お見合いセット料、成婚料、その他サービスの費用)となります。
月末締めにてご請求後、ご利用翌月の25日にお客様の銀行口座より口座振替にてお支払いいただきます。

クーリング・オフ、中途解約

  • 入会申込契約書(契約書面兼契約内容確認書)を受領した日から8日以内であれば、書面または電磁的記録により入会契約を無条件で解約する事(クーリング・オフ)ができます。
  • クーリングオフ適用期間経過後から会員期間終了までの期間であっても、契約を中途解約する事ができます。その場合の解約返戻金は以下の通りです。

(1)その解約がサービス提供開始前である場合

前受金(申込金を含む)から「契約締結及び履行のため通常業務」として法令で定められた解約料金(最大3万円)を差し引いた額を返金いたします。

(2)その解約がサービス提供開始後である場合

入会金から次の合計額を差し引いた額を返金いたします。
既に提供したサービス(役務)の対価に相当する額。
解約によって通常生ずる損害金として法令で定める額「2万円」又は「契約残額の20%」のいずれか低い額

サービスの提供とは

IBJネットワークシステムがお客様にてご利用可能な状態、または入会時初期指導が既に行われた状態を言う。